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引田法律事務所から新生フィナンシャルの代理人として受任通知書が届いたときの対処方法

アルスタ司法書士事務所

引田法律事務所が新生フィナンシャルの代理人として債権回収を開始

文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 野間 知洋

引田法律事務所からの突然の通知

野間先生、引田法律事務所から受任通知が届きました。
相談者A
野間 知洋
債権者はどこですか。
新生フィナンシャルという会社です。
相談者A
野間 知洋
以前レイクから借り入れをしていませんでしたか?
15年程前に借りてました。同じ頃に失業してそのまま払えていませんでした…
この書類を見ると今日までで結構な遅延損害金が付いてしまっていて支払いはできそうにありません。
相談者A
野間 知洋
この件で裁判所から通知が届いたことはありませんか?
なかったと思います。
相談者A
野間 知洋
これまでの経緯とAさんの経済状況を鑑みると、今回は時効援用の手続きで進めるのが最善かと思われます。
時効援用の手続きってどのような手続きなのでしょうか?
相談者A
野間 知洋
時効の条件が揃っていれば、時効援用の手続きを行うことで借金の返済をしなくてよくなります。
時効援用の手続きを進めてもらいたいです。
相談者A
野間 知洋
では、時効の条件が揃っているか債権調査から始めましょう。

 

債権回収のプロフェッショナル引田法律事務所

新生フィナンシャルは「レイク」ブランドを展開する消費者金融大手の会社です。

そして、引田法律事務所は主に日本保証(旧武富士)の代理人として、債権回収を行っている大手弁護士事務所です。

引田法律事務所は債務者と話しをするときは録音するなど、証拠を残すために当たり前のことをきっちり行う事務所です。回収率等を知ることはできませんが、新生フィナンシャル程の大企業が委任契約を行った以上相応の効果を期待しての契約と思われます。

 

通知を受け取ったらまずは落ち着いて

もし、時効援用をしようと考えているのであれば、慌てて相手方に連絡するのは留まった方がよいでしょう。

これまで引田法律事務所から通知が届いた際、相手方と電話で話しをしてから当所にご相談される方は少なくありません。

債務があることを認める発言を既にしてしまっていた場合、証拠を抑えられていて時効を主張することができなかったケースもありました。

 

確実に時効の援用手続きをする方法

借金の支払い義務を時効の援用で消滅させるため(借金をゼロにする)には、下記の3つの条件を満たす必要があります。

  • 最終取引日から5年以上経過している
  • 過去10年の間に裁判手続きを取られていない
  • 最終取引日から5年以上債務承認していない

※上記を満たしていなくても、時効を主張できる場合もあります。

今回の相談者Aさんは相手方と話しをすることなく、通知が届いた時点で当所にご連絡いただいたおり、他2点もご本人の申告通りであれば条件を満たしていると判断できます。

確実に時効援用するべく、債権調査を行い債務名義の有無を確認してから時効の援用手続きを行います。

結果は後日にこのページに追記させていただきます。

もし、引田法律事務所から新生フィナンシャルの代理人としての通知を受け取られた場合は、相手方に連絡を取る前に当所へご相談ください。

 

野間 知洋
あなたに最適な解決策をご提案いたします。

 

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    新生フィナンシャルの代理人として引田法律事務所から届く書類

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    受任通知書|例

    新生フィナンシャル株式会社代理人
    〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6番7号
    弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィス
    通知人代理人 弁護士 引田紀之

    同上 弁護士 ●
    同上 弁護士 ●
    同上 弁護士 ●
    同上 弁護士 ●
    同上 弁護士 ●

    受任通知書
    冠省 当職は、新生フィナンシャル株式会社(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。

    1 当職は、貴殿と通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いの機会を設けたいと考えております。

     つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、下記回答期限までに、当職までご連絡下さい。なお、本件に関する当職へのご連絡につきましては、フリーダイヤルまでお電話いただけますようお願い申し上げます。

    回答期限 2024年●月●日
    2 なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。
    草々

    ■ご請求内容 ※2024年●月●日 時点
    ご請求金額 ●円
    (内訳)
    元金 ●円
    利息 ●円
    遅延損害金 ●円
    保留金 ●円

    ■残存債務の内容
    2024年●月●日 現在
    債務残高(元利等合計) ●円

    ■債権者(委任者)の表示
    商号 新生フィナンシャル株式会社
    住所 東京都千代田区外神田3丁目12番8号
    TEL 03-3525-9200

    ■ご契約の内容
    2024年●月●日 現在
    基本契約日 ●年●月●日
    最終貸付日 ●年●月●日
    最終貸付直後残高 ●年●月●日
    貸付利率(年率)18.000%
    遅延損害金(年率) 26.280%

    ■お振込み先銀行口座

    ■今後のご連絡先 フリーダイヤル
    弁護士法人引田法律事務所日本橋オフィス
    0120-701-593(通話料金無料)
    通話可能時間 平日(土日祝日を除く)9:00~18:00
    ※本書との入れ違いでのご連絡、あるいは現在の状況に変化がある場合等については御容赦願います。

     

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