文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋
控訴の事例
判決が届いた段階での相談
数か月前に訴訟提起されて訴状・期日呼出状を受け取るも、そのまま何もすることなく放置した結果、債権者の主張通りに支払えという判決が自宅に届いたことにより、放置したことを後悔しつつも『何とかならないだろうか』という藁にもすがる思いで複数の事務所に相談をしていたそうです。
当所に相談するまでに複数の事務所に相談するも、判決が出ているのであれば支払うか、払えないのであれば自己破産をするしかないと言われ続けたとのこと。
ご相談者からの聞き取りと裁判書類を確認することで下記のことが判明しました。
- 訴訟提起された時点で、既に時効期間が満了していた
- 当所への相談時点で、まだ控訴期間内であった
これにより、消滅時効の援用ができる可能性が出てきました。
控訴とは?
簡単にいうと、判決に不服があれば「それは違います」と申し立てをすることです。
参考:
裁判所 控訴状の提出について
控訴期間は、裁判所から送られてくる判決正本を受け取った日の次の日から2週間です。 2週間の最終日までに控訴状を提出することで、一つ上の裁判所で審理が行われることになります。
今回は簡易裁判所が判決を出していたので、控訴審は地方裁判所で審理されることになります。
委任契約手続きから控訴状作成、そして解決までの流れ
これらの説明をさせていただき、本人出廷前提で裁判所提出書類作成業務を受託。
当所にて作成した控訴状により時効を援用。
本人が裁判所に出廷することなく取下げとなりました。
あなたにとって一番良い解決方法をご提案させていただきます。
アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:野間 知洋
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