亡くなった家族の日本保証の借金を相続してしまったときの解決方法
文責:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智
相続債務の時効援用
※以降、読みやすさを優先して父・母・妹と敬称を省略いたします。
今回のケースでは、被相続人であるDさんの父宛に日本保証から請求書(事業承継のお知らせとご案内)が届き、家族はそこで初めて被相続人に借金があると知りました。
故人の借金を相続した場合、その後の処理は前提条件や家族の希望等によって方法が異なってきます。ここですべてをお伝えするのは難しいので、Dさんのケースに当てはまる部分だけを解説します。
Dさんの父は20年程前に武富士に借金がありました。生前、父からはその借金はある事情があってやむなく借りたものであり、他社からは借りておらず、既に完済しているはずと聞いていました。しかし、今回日本保証から請求書が届きます。
この通知とDさんからの申告通りであれば、時効の条件を満たしている可能性が高いと判断できました。
他の債務も残っているのであれば、今後、他の債権者から請求があるかもしれませんので、「相続放棄」をすることも選択肢のひとつとして提案しました。 ただ、信用情報機関で照会しても父に他の借金はなかったこと及びDさん・母・妹もできれば、親戚に迷惑かかることなく処理したいというご希望でした。
債務総額は延滞利息を含めると400万以上であるため、時効で処理ができるのであればということで時効援用で進めることとなりました。
時効を主張するために満たしていなければならない3つの条件
- 最終取引日から5年以上経過している
- 過去10年の間に裁判手続きを取られていない
- 最終取引日から5年以上債務承認していない
この条件をすべて満たしていれば時効援用することで、借金を消滅させることができます。
故人の相続債務を時効援用する
今回のケースで時効援用をする場合、父の借金を相続人である母・Dさん・妹がそれぞれ2/4・1/4・1/4の割合で承継しているため、各々相続人の立場で時効援用の手続きをする必要があります。
Dさんの呼びかけにより、母と妹にも当事務所から説明させていただき、3名様とも時効援用の手続きを受任することになりました。
いつも通り、債権調査から開始し、まずは債務状況を確認していきます。
この案件は開始したばかりですので、後日に結果をご報告したいと思います。
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株式会社日本保証から届く通知
登録番号 関東財務局長(14)代01509号
日本貸金業協会会員第002268号
(商号)株式会社日本保証
(住所)東京都渋谷区恵比寿4-20-3
取扱店 株式会社日本保証 リテール管理部
〒135-0042
東京都江東区木場2-17-16 ビサイド木場6階
事業承継のお知らせとご案内
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
当社は、2012年3月に株式会社武富士(2010年10月会社更生手続開始決定。)の消費者金融事業を吸収分割の方法により承継した会社です。
今回、株式会社武富士が貴殿との間で締結した右記記載の債権に関するご返済について、貴殿とのお話し合いの機会をいただきたくご連絡させていただきました。
つきましては、●年●月●までに右記連絡先へご連絡、または、請求金額のお支払いをお願いいたします。
※当社は2012年9月に株式会社ロプロから株式会社日本保証に商号を変更しております。
草々
弊社HP(https://www.nihon-hoshou.co.jp/)に以下内容をリリースしておりますので、ご確認ください。
2012.3.1 IR
※株式会社ロプロと更生会社株式会社武富士との会社分割(吸収合併)の完了に関するお知らせ
2012.9.1 IR
※株式会社ロプロと株式会社日本保証との合併及び商号変更の官僚に関するお知らせ
■請求内容
請求金額 金 ●円
請求金額の内訳
元金 ●円
利息金額 ●円
損害金金額 ●円
前回不足金額 ●円
※●年●月●日時点での内訳です。実際の入金日により請求金額は異なります。
■ご契約内容
氏名:●
会員番号:●
最終貸付年月日:●年●月●日
約定利息年率:18.000%
最終貸付時残高:●円
損害金年率:18.000%
最終取引年月日:●年●月●日
支払の催告に係る債権の弁済期:●年●月●日
■返済口座
■今後の連絡先 フリーダイヤル
(株式会社日本保証 リテール管理部)担当者:●
〈0120-413-151 (通話料金無料)〉
〈通話可能時間 平日(土日祝日を除く)9:00~18:00〉
※本書と入れ違いでのご連絡、あるいは現在の状況に変化がある場合等については御容赦願います。
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