時効の更新事由とならないケース 監修:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智 引田法律事務所に電話をした後でのご相談 債務者との通話記録を残す引田法律事務所 今回のご相談者は、引田法律事務所から受任通知書が届いた際に、相手方に電話連絡をされていました。 しかし、債務の内容を確認しただけで、借金を認めるような事は話していないとのこと。 引田法律事務所は債務者と話した内容は、しっかりと記録するプロフェッショナルな弁護士事務所です。 もし、ご相談者の申告に誤りがあった場合、間違いなく債務承 ...