この記事は外国人を雇用したいと考えている会社の人事担当の方向けになります。
また、現場スタッフの方もこれら一連のことを知ることで同僚となる外国人スタッフの方を理解する一助になるのではと思います。
まずは、在留資格について説明したいと思います。
そもそも、在留資格とは?
外国人材が、日本で3ヶ月を超えて滞在する場合には、在留資格(世間的にビザと呼
ばれる)が必要です。いわゆるライセンスです。日本でどんな活動ならしてもいいです
よ、というライセンスを得ていることを証明するものです。
例えば、大学で学ぶには学生証が必要、車を運転するには運転免許証が必要、飲食店で料理をふるまうのに調理師免許が必要だったりしますが、学生証には学部の種類が載っていて、免許証には運転できる種類が載っている、調理師免許には調理できる料理の内容が載っているようなイメージです。
正確にはビザというのは査証といい、日本に入ってくるための許可証のことを言います。在留資格はビザではないのですが、就労ビザ、介護ビザなどという使われ方をします。
本国の情報が載っているページとは別に、このようなシールが貼られます。
外国籍の方を雇用する場合、現在海外にいらっしゃるか、すでに日本にいらっしゃるかで手続きの内容が変わります。
- 海外にいらっしゃる方を呼ぶ場合は『在留資格認定証明書交付申請』という手続きをとります
- 日本にいらっしゃる方の場合、現在の在留資格によって『変更許可申請』または『更新許可申請』になります
- 例えば留学生が就職で雇用する場合や、他の就労関係の仕事から転職の場合、『変更許可申請』になります
- 技術・人文知識・国際業務のように、同じ在留資格に該当する仕事同士での転職の場合は、『在留期間更新許可申請』になります
1.在留資格変更許可申請
- 海外に滞在している外国人を日本に呼びたい時にとる手続き。
- 日本に滞在している親族か、受入れる所属機関の職員が申請可能。
- 在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外に送り、外国人本人がそれぞれの国の日本大使館で査証(VISA)を取得し、来日します。
2.在留資格変更許可申請
- すでに日本に滞在している留学生、技能実習生などから「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」へ変更する際の手続き。
- 元々の在留資格の活動に問題があると不許可になりやすいです。(留学生の出席率が著しく低いなど)
- 在留カードの在留期限1日前まで申請可能。結果が出るまでか60日経過するまでは、不法滞在にならず滞在可能。通常は有効期限2か月前には申請する方が望ましいです。
2.在留資格更新許可申請
- すでに日本に滞在しており、その在留資格の活動内容に変更が無い場合に、在留カードの有効期限を更新するための手続き。
- 有効期限の3か月前から申請可能。特定技能以外は、所属機関に変更がなければ、スムーズに許可が出ますが、所属機関に変更がある場合は、在留資格変更許可申請と同じレベルで審査されます。
3.資格外活動許可申請
- 就労が認められていない、留学生・家族滞在などの在留資格の外国人が、週28時間に限りアルバイト等の就労を許可してもらうための申請
- 留学生の場合、学校の定める長期休暇期間は週40時間まで可
ここで注意!!!
- この週28時間が、どの曜日から見ても28時間である必要があります
また、ダブルワークをされると、この週28時間を超える可能性が出てきます - これを超えて働いていると、次の申請の際に不許可になる可能性があるのと、法律違反にあたるため、場合によっては強制送還になります
- また、働かせていた法人も、不法就労助長罪が適用される可能性があります
4.変更の届出
- 住所変更や法人の名称や所在地変更等があった際に変更届を、変更が生じた日から14日以内にする必要があります
(役員変更は都度の届出は必要ないが、更新・変更申請時に新しい履歴全部事項証明書を添付する必要があります) - 住所の変更は区役所へ、それ以外の変更は入国管理局に対して届出します
- この届出義務違反は、各申請不許可の理由として最近は重く見られる傾向にあります