相続放棄の相談窓口 | 弁護士・司法書士・家庭裁判所

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないことを指します。これにより、借金を相続せずに済みます。
ただし、相続放棄の手続きには期限があり、正しい手順を踏まなければなりません。

抱えているトラブル
  • 被相続人に多額の借金があると判明した
  • 相続放棄すべきか悩んでいる
  • 相続放棄の手続き方法がわからない

 

相続放棄の相談窓口別メリットデメリット

相続放棄を検討する際には、以下の相談窓口を活用できます。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 家庭裁判所

それぞれに特徴があるため、ご本人や他相続人の状況に合わせて選択をするのが最適なのは言うまでもありませんが、弁護士・司法書士に相談をする場合、相続放棄に強い・経験豊富な事務所に相談・依頼をすることが非常に重要なポイントとなります。

 

1. 弁護士

メリット
  • 相続放棄の手続きを全面的にサポートしてくれる
  • 相続トラブルが発生している場合、法的な対応を行える
  • 家庭裁判所への提出書類の作成・提出を代理してもらえる
  • 相続放棄を選択しない場合の他の相続に関する問題(相続人間の争い・遺産分割・相続債務整理)も包括的に相談可能

 

デメリット
  • 費用が司法書士よりも高い傾向
  • すべての弁護士が相続放棄に詳しいわけではないため、専門の弁護士を探す必要がある

 

費用の目安
相談料:無料~1時間1万円程度
相続放棄手続きの依頼費用:5万円~15万円

 

2. 司法書士

メリット
  • 弁護士よりも費用が安く済む
  • 必要書類の作成をサポートしてもらえる
  • 家庭裁判所への提出方法についてアドバイスが受けられる
  • 相続放棄を選択しない場合の相続登記手続き等も依頼できる

 

デメリット
  • 家庭裁判所への提出代理はできない(あくまで書類作成のサポート)
  • 裁判が絡むトラブルには対応できない
  • 弁護士ほど包括的な相続相談には対応できない

 

費用の目安
相談料:無料~5,000円程度
相続放棄書類作成費用:3万円~8万円

 

3. 家庭裁判所

メリット
  • 費用を抑えて自分で手続きができる
  • 最低限の手続き方法を教えてもらえる

 

デメリット
  • 自分で書類を作成し、すべての手続きを行う必要がある
  • 詳細まで教えてもらえるわけではないので、不備があると手続きが遅れる可能性がある
  • 法的なアドバイスは受けられない
  • 相続放棄をした方がよいのかそうでないのか等のアドバイスは受けられない

 

事務所紹介

弁護士法人きわみ事務所

弁護士法人きわみ事務所|事務所紹介
弁護士法人きわみ事務所

  相続放棄に強い弁護士法人きわみ事務所 相続放棄手続きの相談料は無料で、全国対応をしてい ...

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相続放棄手続きの相談料は無料で、全国対応をしている弁護士事務所です。
他弁護士事務所と比較して複数割引など価格が安いのも選ばれている要因です。

 

住所 大阪府大阪市北区東天満1-10-14 MF南森町2ビル11階
代表者 代表弁護士 増山 晋哉
対象地区 全国対応
営業時間 9時30分〜18時30分
フリーダイヤル 0120-176-086
相談料 相談料無料
複数申請割引あり

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原修三法律事務所

原修三法律事務所|事務所紹介
【公認】原修三法律事務所

  遺言相続全般の相談ができる大阪の弁護士事務所です。 代表弁護士の原先生は非常に柔和な方 ...

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相続放棄だけでなく遺言相続全般の相談ができる大阪の弁護士事務所です。
代表弁護士の原先生は非常に柔和な方で親切丁寧に説明をしてもらえ、安心して任せることができると頼れる弁護士です。

 

住所 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-15 上喜ビル6階
代表者 代表弁護士 原 修三
対象地区  
営業時間  
電話番号 06-7777-2593
相談料 初回無料

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司法書士法人アストレックス

司法書士法人アストレックス|事務所紹介
司法書士法人アストレックス 司法書士 川﨑 純一
【公認】司法書士法人アストレックス

  代表司法書士 川﨑 純一 ご挨拶 私たちが意識していないだけで普段の日常生活においても ...

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司法書士法人アストレックスは債務整理を専門に扱っており、被相続人の負の遺産を整理するにあたり相続放棄にも力を入れている実力派司法書士事務所です。

 

住所 大阪市中央区谷町二丁目4番5号 谷町センタービル10階
代表者 代表司法書士 川﨑 純一
対象地区 全国対応
営業時間 平日: 9時〜21時
日曜日: 9時〜18時
フリーダイヤル 0120-026-097
相談料 相談料無料
相談時間制限なし

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相談する際のポイントと事前準備

  • 状況は包み隠さず話す
  • 相続放棄をすべきかどうか悩んでいるなら相談する
  • 被相続人の財産をまとめておく

 

1. 状況は包み隠さず話す(正確な情報を伝える)

相続放棄の判断には「被相続人の借金や財産の状況」「家族関係」「これまでの経緯」など多くの要素が関わります。
情報を隠したり、不完全な情報を伝えると、誤った判断や手続きミスにつながる可能性があります。

 

相談時に正確な情報を伝える

相談時に伝えることができれば専門家からより具体的なアドバイスを受けることができるようになります。

相続の開始時期

被相続人(亡くなった人)がいつ亡くなったのか?(相続放棄の期限は原則3ヶ月以内)

 

家族、親族の関係

相続人は誰か?(配偶者・子・兄弟姉妹など)
他の相続人の意思(放棄を考えているか?相続を希望しているか?)

 

被相続人の財産状況(プラス・マイナスの両方)

借金(ローン、クレジットカードの未払い、税金の滞納など)
財産(預金、不動産、自動車、株式、生命保険など)
借金がある場合、担保にされている財産があるかどうか

 

すでに相続に関する手続きをしたかどうか

被相続人の銀行口座を解約や現金の引き出し有無
不動産の名義変更有無
借金の返済をしたか?(一部でも支払うと相続放棄ができなくなる場合がある)

 

裁判所から支払督促や訴状が届いているか?

すでに督促状や請求書が届いているか?
裁判所から支払督促や訴訟が起こされているか?

 

伝え方のポイント

  • 借金の有無が分からなくても、分かる範囲で情報を整理して伝える
  • 事実と推測を分けて話す。(「借金がありそう」ではなく「督促状が届いた」など)
  • 感情的な話よりも、客観的な情報を優先する。(「兄弟がずるい」よりも「兄が勝手に財産を処分した」など)

 

2. 相続放棄をすべきかどうか悩んでいるなら相談する

相続放棄には 「3ヶ月以内」 という期限があるため、迷っているうちに時間切れになってしまう可能性があります。

借金があるかどうか調査する方法 や、相続放棄以外の選択肢(限定承認など)もあるため、専門家に相談することでより適切な判断が可能となります。

 

早急に相談すべきケース

借金があるか分からないが、財産もほとんどない場合
財産を調べる方法や、債権者からの連絡を待つべきかどうか判断できる

 

親族がすでに相続手続きを進めているが、自分はどうすべきか悩んでいる場合
他の相続人の動きを確認しながら、放棄すべきかどうかの判断ができる

 

相続放棄をしたいが、家族や親族と意見が対立している場合
放棄による影響や、他の相続人との交渉についてアドバイスを受けられる

 

相続放棄をすると子どもに影響があるのか不安な場合
次順位の相続人への影響を考慮しながら手続きを進める方法を確認できる

 

相続放棄の期限が迫っているが、決断できない場合
速やかに必要な手続きを把握し、間に合うように準備する

 

相談する際の心構え

  • すぐに決断する必要はないが、情報を集めることが大事
  • 「こんなこと聞いてもいいのかな?」と遠慮せずに、どんな小さな疑問でも質問する。
  • 相続放棄だけが選択肢ではないため、「他の方法はないか?」 も確認する。

 

3. 被相続人の財産をまとめておく(財産リストを作成)

相続放棄すべきか判断するために、財産と借金の全体像を把握する必要があります。
また専門家に相談するときスムーズに話しを進めやすくなります。
財産の調査には時間がかかるため、早めに準備しておくことが重要です。

 

まとめるべき情報

① 預貯金・現金の状況

  • 銀行口座(通帳・キャッシュカード・オンライン口座)
  • 金庫やへそくりの有無

② 借金・負債の有無

  • ローン(住宅ローン・車のローン)
  • クレジットカードの未払い
  • 消費者金融・カードローン
  • 連帯保証人になっている借金

③ 不動産の所有状況

  • 持ち家・土地の有無(登記簿謄本を確認)
  • 固定資産税の支払い状況

④ 生命保険・年金

  • 生命保険の契約内容(受取人は誰か?)
  • 年金の受給状況

⑤ その他の財産や権利

  • 株式・投資信託
  • 貴金属・骨董品
  • 会員権(ゴルフ・リゾートなど)

 

まとめ

相続放棄の相談をするときの重要なポイントは下記の三つです。

  • 正確な情報を専門家に伝えること
  • 悩んでいる段階でも相談すること
  • 財産リストを整理しておくこと

これらを準備することで、スムーズに手続きが進み、最適な選択ができるようになります。

 

相続放棄の手続きの流れ


  • 相続放棄申述書を作成

    相談:弁護士・司法書士に相談、または家庭裁判所で手続き確認


  • 必要書類を準備(戸籍謄本・住民票など)

    必要書類の準備:戸籍謄本・住民票・相続放棄申述書など


  • 家庭裁判所へ提出

    家庭裁判所への申請:申述書を提出し審査を受ける


  • 確認後、相続放棄の受理通知を受け取る

    受理通知の受領:裁判所から受理通知が届けば相続放棄完了


 

よくある質問

Q. 相続放棄とは何ですか?

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金を一切引き継がない手続きのことです。
プラスの財産(不動産や預貯金)もマイナスの財産(借金やローン)もすべて放棄することになります。

Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?

原則として 被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内 に家庭裁判所へ手続きをする必要があります。
ただし、3ヶ月を過ぎても特別な事情がある場合は「相続放棄の期間延長」を申し立てることができる可能性があります。

Q. 相続放棄をすると家族に迷惑がかかりますか?

相続放棄をすると、次順位の相続人(子→直系尊属→兄弟姉妹)が相続人になります。
そのため、自分が相続放棄をしても、家族が代わりに相続しなければならなくなる可能性があります。
借金がある場合、他の家族にも相続放棄を勧めることが重要です。

Q. 相続放棄をしたら、故人の遺品整理やお墓の管理はできない?

相続放棄をしても、遺品整理やお墓の管理をすることは可能 です。ただし、以下の点に注意が必要です。
勝手に財産を処分すると「単純承認」とみなされる可能性がある(不動産を売却したり、銀行口座の引き出しをすると相続放棄できなくなる)
お墓や仏壇の管理義務は法律上の相続とは別となります。

Q. 相続放棄すると年金や生命保険の受取はできない?

・生命保険の死亡保険金 → 受取人が指定されていれば相続放棄しても受け取れます。
・年金(遺族年金) → 相続とは関係なく、受給資格があれば相続放棄しても受け取れます。
・死亡退職金 → 受取人が指定されている場合は受け取れることが多いです。

Q. 相続放棄したら借金の督促が来なくなる?

正式に相続放棄が認められれば、その人は借金の返済義務がなくなるため、債権者(貸主)からの督促を止めることができます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
手続きが完了する前に督促が来ることはある(相続放棄を申請したことを伝えれば請求は止みます)
他の相続人に督促が移ることがあります。

Q. 相続放棄をすると被相続人と住んでいた家を追い出されますか?

相続放棄をすると、被相続人の相続財産を承継できないため、家の所有権も相続できません。
ただし、以下のケースでは一定期間住み続けることが可能な場合があります。
・家が賃貸の場合 → 相続放棄をしてもご自身が賃貸人と新しい賃貸契約を締結すればそのままなら住み続けられる
・他の相続人が家を引き継ぐ場合 → その相続人の判断次第で住めるか決まる
所有者不明となる場合 → すぐには立ち退きにはならないが、最終的に管理者が決まれば退去を求められることもある

Q. すでに3ヶ月以上経過しているが、相続放棄はできますか?

基本的には3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄はできませんが、以下のようなケースでは例外的に認められることがあります。
・相続財産(借金など)の存在を最近知った場合 → 例外的に3ヶ月のカウントが延長される可能性がある
・裁判所に「相続放棄の期間延長」の申立てをすることで認められる場合がある

Q. 相続放棄したのに、債権者から支払い請求が来たら?

相続放棄が正式に認められていれば、借金の支払い義務はなくなるため、請求が来ても支払う必要はありません。

Q. 相続放棄をしたら「代襲相続」(孫や甥・姪への相続)は発生する?

いいえ、相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
例えば、亡くなった父の相続を子が放棄した場合、初めから相続権がなかった扱いとなるため孫に相続権が移ることはありません。
ただし、被相続人が亡くなる前に子が亡くなっていた場合は代襲相続が発生します。

Q. 夫の借金を相続放棄すれば、妻は支払わなくていい?

相続放棄をすれば、夫の借金は原則として相続されません。
ただし、以下のケースでは支払い義務が発生する可能性があります。
・妻が連帯保証人になっている場合 → 相続放棄しても支払い義務が残る
・夫婦共同名義のローンがある場合 → 妻の持ち分は残る

 

まとめ

相続放棄には3ヶ月という期限があります

専門家に相談をしてから依頼するかしないか、そもそも相続放棄をするかしないのかなど判断するための材料を、なるべく早いうちに正しい情報を取得することが重要です。

山口文雄
相続放棄を検討している方は、専門家へまずは相談することをお勧めします。

 

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